ある日、私の元に妻側の弁護士から「離婚調停申立書」が届きました。
「え、今さら調停を申し立てるのか…?」
正直、驚きました。
というのも、こちらが提示した離婚協議書の案については、妻側も「概ね合意します」と言っていたからです。
なのに、その後何の連絡もなく、気づけば数ヶ月が過ぎていました。
どうやら、妻側がしびれを切らした形で調停を申し立てたようです。
しかし、私も、私の弁護士も、心の中では同じことを思っていました。
「いやいや、交渉が長引いた原因は、間違いなくそちらにあるでしょう」
妻がマイホームのローン借り換えの件で動かず、半年以上も足踏み状態が続いていたのです。それなのに申立書には、まるで“こちらの対応が遅くて話が進まなかった”かのような記載。
読んでいて、私の弁護士もさすがにイラつきを隠せない様子でした。
申立書には、以下のような主張が並んでいました。
.子供の親権は妻
れは、当初私としても争うつもりでいました。
しかし、私の弁護士からは「子供がまだ小さいこと、そして別居中に妻が主に養育していたことが、裁判所の判断に強く影響する」と説明を受けていました。
さらに、不貞行為があったとしても、それが直接親権に影響を与えるケースは非常に稀であるとのこと。
最終的には、「母親が必要な時期だ」と考え、私も親権については譲ることにしました。
2. 別居期間中の婚姻費用を払ってください。
これについては、即座に拒否しました。
不貞をした側、つまり有責配偶者が婚姻費用を請求するのは原則として認められないという立場を取りました。
3.養育費を一括で支払ってください。
妻側は「住宅ローンの借り換えに預金担保が必要だから」と説明してきました。
そのため、2年ごとにローン借り換えを行うことを条件に、一定の形で合意に至りました。
気づけば、離婚協議を始めてから2年が経過していました。
ようやく調停条項案もまとまり、終わりが見え始めた矢先のことです。

面会の日、子供といつものように会っていたとき、突然こんなことを言われました。
「ねえ、パパ。ママはBさんと再婚するんだって」
言葉を失いました。
あれほど傷つけられ、今なお調停が終わっていない状況の中で、“再婚”という言葉を子供の口から聞くことになるとは…。
この一言が、再び私の心を深くえぐることになるのです。
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